自動車取得税以外の税金として重量税があります。
重量税とは、自動車の重量に対して課税される国税です。
車検の有効期間年数分を先払いすることになっており、新車購入時は3年分の自動車重量税を先に支払うことになります。徴収された自動車重量税の使い道は、3/4 が国の一般財源(一般道路建設の特定財源など)に充てられ、1/4 は市区町村の道路整備財源に充てられています。
重量税の税額
重量税はその名の通り、自動車の車両の重さにかかる税金です。
500kg単位で区切られています。車両重量とは自動車の乾燥重量を指し、定員人数を乗せた場合の総重量を指す、車両総重量の重さではありません。
また従量税は新車の場合、3年分を一括で支払う必要があります。
重量税の税率
重量税は月割りの支払い制度がありません。車検が残っている車を販売業者から購入する際は請求されることはありません。お気をつけ下さい。
乗用車(定員10人以下) | |||
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有効期限 | 3年 | 2年 | 1年 |
車両重量 | 自家用 | ||
0.5t以下 | 18,900円 | 12,600円 | 6,300円 |
〜1 | 37,800円 | 25,200円 | 12,600円 |
〜1.5 | 56,700円 | 37,800円 | 18,900円 |
〜2 | 75,600円 | 50,400 | 25,200円 |
〜2.5 | 94,500円 | 63,000円 | 31,500円 |
〜3 | 113,400円 | 75,600円 | 37,800円 |
自動車重量税の廃車還付制度
従来は一旦納めた重量税はどうやっても還付される事はありませんでしたが、リサイクル法との兼ね合いもあり平成17年より廃車に対しては、申請により残存期間に相当する金額が還付されるようになりました。
※車検残存期間が1か月以上の場合のみ。登録自動車ならびに軽自動車が対象。詳細に関しましては廃車する車を引渡すディーラーまたは管轄する運輸支局/軽自動車検査協会などにお問合せください。
※自動車リサイクル法の対象外である二輪車は還付を受けることはできません。
※下取りや譲渡、売却などの場合は廃車還付制度の適用はありません。