自動車取得税

自動車取得税

自動車購入の場合と車両価格以外に税金などその他の費用も計算に入れておかなければなりません。
購入費用以外の税金関係では、自動車税、自動車取得税、自動車重量税、自賠責保険料、検査登録印紙代、車庫証明印紙代など、総額で小型車の場合20万円程度かかります。

自動車取得税とは

車の取得に対し課税される都道府県税です。取得に対する課税なので、自動車取得税は基本的に購入時にしか関係してきません。また収入は道路の建設・補修の費用にあてられる目的税です。

自動車取得税の税率

自動車取得税は購入した車が自家用か営業用であるかで税率が変わってきます。同様にバスかトラックかでも税率が変わります。

区分 税率
自家用自動車 5%
営業用自動車・軽自動車 3%

自動車取得税のグリーン化

ハイブリッド車、電気自動車などエコカーなど排出ガス性能の良い一定の基準を満たした低燃費車、低公害車、最新排出ガス規制適合車及び低PM認定車の取得に対して軽減措置を講じています。

区分 取得の時期 対象自動車 軽減措置
低燃費車特例 平成16年4月
〜18年3月
燃費基準+5%達成車で新☆☆☆☆低排出ガス車 取得価額から
30万円を控除
燃費基準達成車で新☆☆☆☆低排出ガス車 取得価額から
20万円を控除
燃費基準+5%達成車で新☆☆☆低排出ガス車
低公害車特例 平成13年4月
〜17年3月
低公害車(電気自動車、天然ガス車、メタノール車) 税率より
2.7%軽減
ハイブリッド車 バス、
トラック
税率より
2.7%軽減
乗用車 税率より
2.2%軽減
早期取得特例 平成15年4月
〜16年9月
平成16年排出ガス規制適合車 税率より
1.0%軽減
平成16年4月
〜17年9月
平成17年排出ガス規制適合車(ディーゼル車に限る) 乗用車以外 税率より
2.0%軽減
乗用車 税率より
1.0%軽減
低PM認定車特例 平成15年4月
〜17年3月
車両総重量が3.5tを超えるディーゼル車で、平成15年及び平成16年排出ガス規制に適合し、かつ、粒子状物質の排出量が平成12年規制値よりも75%以上低減している自動車 税率より
1.5%軽減

自動車取得時に発生する自動車取得税ですが、中古車購入の場合は経過年数によって税率が変わります。
税額の計算方法は、新車価格を1.00として経年による残価率を算出し税率をかけたものを自動車取得税として収めることになります。

中古車の自動車取得税

経過年数 残価率
1年経過 0.681
1.5年経過 0.561
2年経過 0.464
2.5年経過 0.382
3年経過 0.316
3.5年経過 0.261
4年経過 0.215
4.5年経過 0.177
5年経過 0.146
5.5年経過 0.121
6年経過 0.1

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